通勤定期券の税法上の規定
税法上の通勤定期券に関し、どのような規定があるのでしょうか。国税庁「電車・バス通勤者の通勤手当」の資料によると、対象税目は源泉所得税であり、一定の限度額まで非課税となっています。
公共交通機関利用の1ヶ月あたりの非課税限度額となる金額は、15万円です。通勤定期券などの15万円を超えた部分は、課税の対象となります。もっとも経済的な方法で通勤した場合の定期券代などは、たとえ新幹線や特急列車を利用しても非課税の対象と認められます。
通勤定期券については、平成28年度の税制改正で非課税限度額が引き上げられました。公共交通機関の通勤定期券は、最高限度が10万円から15万円に変更となり、交通機関または有料道路の利用のほか、交通用具を利用する場合も、通勤定期券は自家用車に対する支給額と合わせて最高限度が10万円から15万円へ変更されています。
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<ツイッターの反応>
兎頭だから、「とず」🌮
@ToZ_DEVIL定期券用に振り込まれた金を税金の支払いに当てちゃったから家計がえらいことになってる
ぬこ
@zaf93145返信先:@smith_john87277 定期券買うのも 家借りるのも 消費税を払っています。 手当を課税したら税金の 二重、三重取りでしょ! まず、外国人の生活保護費 やめろよ!